「相続登記が義務化された」というニュースを見たり聞いたりした方は多いのではないでしょうか。
相続によって土地や建物を取得した場合は、一定期間内に相続登記を行うことが義務となりました。
この制度は少しずつ知られるようになってきましたが、実はもう一つ、新しく始まった制度があります。 それが、住所や氏名の変更登記の義務化です。
2026年4月から住所・氏名の変更登記が義務になりました
土地や建物を所有している方が、引っ越しや結婚などによって住所や氏名が変わった場合は、登記簿の内容も変更する必要があります。
これまでは、変わっても変更登記が行われないケースが少なくありませんでした。
しかし、2026年4月からは、住所や氏名が変わった場合の変更登記が義務化されています。
対象となるのは、土地や建物を所有している個人および法人です。
なぜ義務化されたのでしょうか
背景にあるのは、「所有者不明土地」の増加です。
登記簿に古い住所や氏名のまま登録されていると、現在の所有者と連絡が取れず、災害復旧や公共事業、土地の有効活用などに支障が生じることがあります。
こうした問題を解消するため、相続登記の義務化に続き、住所や氏名の変更登記についても義務化されました。
手続きはいつまでに必要?
住所や氏名が変わった場合は、原則として変更日から2年以内に変更登記を申請する必要があります。
制度が始まる前にすでに住所や氏名が変わっている場合も、義務化の対象となります。
これまで変更登記をしていない方は、一度確認しておくと安心です。
なお、正当な理由なく義務を怠った場合は、過料の対象となることがあります。
この機会に登記の内容を確認してみませんか?
家は建てたら終わりではなく、長く守り続けていく大切な財産です。
外壁や設備のメンテナンスだけでなく、登記の内容を最新の状態に保つことも、住まいを守るための大切な管理の一つです。
「以前引っ越したまま、住所変更登記をしていないかもしれない。」
「結婚などで姓が変わったけれど、その後手続きをしていない。」
そんな方は、この機会にぜひ一度確認してみてはいかがでしょうか。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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