第5回 不動産取得税っていつ・いくらかかる?軽減措置はある?
家を建てるとき、多くの方が気にするのは建築費や住宅ローン、そして住み始めてから毎年かかる固定資産税ではないでしょうか。
しかし、家や土地を取得したときには、「不動産取得税」という税金がかかる場合があります。
名前は聞いたことがあっても、「いつ払うの?」「いくらくらい?」「固定資産税とは何が違うの?」と感じる方も多いかもしれません。
今回は、不動産取得税の基本と、住宅を取得したときに使える軽減措置について、分かりやすく整理してみましょう。
「我が家の場合はどうなる?」と細かく計算するよりも、まずは「こんな税金が、このくらいのタイミングで来るんだな」という心構えとして、全体の流れを掴んでみてくださいね。
不動産取得税とは?
不動産取得税は、土地や建物を取得したときに一度だけかかる都道府県の税金です。
ここでいう「取得」とは、売買で購入した場合だけではありません。
新築した場合や、贈与などで取得した場合にも課税の対象になることがあります。
第3回で取り上げた固定資産税は、家や土地を所有している間、毎年かかる税金でした。
それに対して不動産取得税は、取得したときに一度だけかかる税金です。
まずはこの違いを押さえておきましょう。
いつ払うの?
不動産取得税は、家や土地を取得したその場で支払うものではありません。
通常は取得後しばらくしてから、都道府県の税事務所などから納税通知書が送られてきて、その通知書に記載された期限までに納めます。
つまり、住宅ローンの契約時や引き渡し時に支払うというより、少し遅れて請求が来る税金というイメージです。
そのため、建物の完成や入居でひと段落したころに通知が届き、「こんな税金もあったのか」と驚く方も少なくありません。
家づくりの資金計画では、こうした“あとから来る支出”も見込んでおくことが大切です。
いくらくらいかかる?
不動産取得税は、基本的に次の計算方法で求められます。
不動産の価格 × 税率 = 税額
ここでいう価格は、売買価格や建築工事費そのものではなく、固定資産税評価額をもとに計算されます。
そのため、「3000万円で建てた家だから、そのまま3000万円に税率を掛ける」というわけではありません。
住宅や土地については、現在は特例により3%の税率が適用されています。(※2027年3月31日まで)
たとえば、新築住宅の評価額が1500万円だった場合、軽減措置がなければ
1500万円 × 3% = 45万円
となります。
「思ったより高い」と感じるかもしれませんが、住宅には軽減措置が用意されているため、実際の負担はもっと小さくなるケースが多くあります。
新築住宅には軽減措置がある
一定の条件を満たす新築住宅では、不動産取得税の軽減措置を受けることができます。
代表的なのは、建物の固定資産税評価額から1200万円を控除できる制度です。
先ほどの評価額1500万円の住宅であれば、
(1500万円 − 1200万円)× 3% = 9万円
となり、税額は大きく下がります。
床面積などの要件を満たす必要がありますが、一般的な自己居住用住宅では対象となることが多いです。
また、認定長期優良住宅では、控除額が1300万円に拡大される特例があります。
認定長期優良住宅では、税制上の優遇を受けられる場合があります。
家づくりを考える際には、知っておきたいポイントのひとつです。
土地にも軽減措置がある
住宅だけでなく、住宅用の土地についても軽減措置があります。
一定の条件を満たす住宅が建つ土地については、土地の不動産取得税が大幅に軽減されます。
一般的なマイホームでは、軽減措置によって土地の不動産取得税が実質的にかからないケースも少なくありません。
特に、土地を購入してから住宅を建てる場合は、土地と建物の取得時期などによって適用条件が変わることがあります。
「土地にも税金がかかる」
「でも住宅用なら大きく軽減される可能性がある」
この2点を覚えておくと分かりやすいでしょう。
軽減を受けるには手続きが必要な場合も
ここで気をつけたいのが、軽減措置を受けるための手続きです。
都道府県によっては、軽減後の税額で通知が届く場合もありますが、申告や書類提出が必要なケースもあります。
手続きを忘れてしまうと、一度軽減前の税額を納めたあとで還付手続きを行うことになる場合もあります。
引き渡しや登記が済んだタイミングで、都道府県の税事務所や住宅会社に確認しておくと安心です。
不安な場合は、住宅会社や司法書士、税理士、あるいは都道府県の税事務所に相談してみるとよいでしょう。
不動産取得税は、家や土地を取得したときに一度だけかかる税金です。
固定資産税のように毎年支払う税金ではありませんが、取得後しばらくしてから通知が届くことが多いため、見落としやすい費用のひとつでもあります。
ただし、住宅には
- 建物の控除制度
- 土地の軽減措置
- 認定長期優良住宅への優遇制度
などが用意されており、条件を満たせば負担を抑えられる可能性があります。
例えば、評価額1500万円の新築住宅なら、軽減措置によって税額が45万円から9万円程度まで下がるケースもあります。
家づくりでは、建築費や住宅ローンだけでなく、こうした取得時の税金まで含めて考えておくことが、安心できる資金計画につながります。
「知らなかった」で慌てないためにも、取得後にかかる税金の流れをあらかじめ知っておくことが大切です。
「家は人生の土台。」そんな思いで、今日もコツコツやってます。
北九州市八幡東区の有限会社横溝工務店でした!また次回もお楽しみに。
→ 住まいの困りごとを解決。私たちは住まいのホームドクター https://www.yokomizo.co.jp







最近のコメント