第1回 マイホームを持つと、どんな税金がかかる?
家を建てる、あるいは買う――。
そのとき、私たちがまず気にするのは、住宅ローンの金利や間取り、設備の充実度ではないでしょうか。
けれど実は、それらと同じくらい切り離せない大切なテーマが「税金」です。
「税金」と聞くと少し身構えてしまいますが、住まいにかかる税金は、整理してみると意外なほど全体像が見えてきます。
今回はまず、その輪郭をざっくりと掴んでいきましょう。
家を「買うとき」にかかる税金
住宅を取得するタイミングで発生する税金です。
いわゆる「諸費用」の一部として準備しておく必要があります。
- 不動産取得税
土地や建物を取得したときに、一度だけ都道府県へ納める税金です。
本来の税率は4%ですが、現在は住宅や土地に対して3%に軽減されています(※特例措置は期限付きで延長されています)。
さらに、一定の床面積要件などを満たすと大きな控除が適用されるため、結果として税額がかからないケースも少なくありません。 - 登録免許税
不動産の名義変更や新築建物の保存登記など、登記手続きの際にかかる税金です。
住宅用には軽減税率が設けられています。
一般的な価格帯の住宅では、登記の内容や借入額によりますが、おおよそ10万~20万円程度が一つの目安になります。 - 印紙税
売買契約書や住宅ローン契約書(金銭消費貸借契約書)に貼付する印紙代です。
現在は軽減措置が取られています。
契約金額によりますが、数万円程度になることが一般的です。 - 消費税
「土地は非課税、建物は課税」というルールがあります。
建物代金や仲介手数料には消費税(現在10%)がかかります。
ただし、個人が売主となる中古住宅(一般の個人間売買の場合)は、建物部分も非課税となるのが通例です。
住み始めてから「毎年」かかる税金
家を所有している間、毎年かかるのが固定資産税です。
- 固定資産税
毎年1月1日時点の所有者に課税されます。
税額の基準になるのは「購入価格」ではなく、自治体が算定する固定資産税評価額です。評価額は原則3年ごとに見直されます。
【チェック】新築住宅の軽減特例
新築住宅は、建物部分の税額が一定期間1/2に軽減されます。
- 一戸建て(2階建て以下の木造など):3年間(長期優良住宅は5年間)
- マンション等(3階建以上の耐火・準耐火建築物):5年間(長期優良住宅は7年間)
※軽減の対象となるのは居住部分の床面積120㎡相当分までです。
なお、この特例を受けるには、住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下であることが要件となります。
コンパクトハウスや延床面積の大きな住宅では適用外となる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。
新築のうちは、要件を満たす住宅であれば税負担が抑えられる仕組みになっています。
【チェック】土地の軽減措置
住宅が建っている土地(住宅用地)には特例があります。
- 200㎡以下の部分:評価額が1/6に
- 200㎡を超える部分:評価額が1/3に
この特例により、土地の税負担は大きく抑えられています。
- 都市計画税
市街化区域内にある不動産に課税されます。
税率は自治体ごとに定められ、上限は評価額×0.3%です。
区域外であれば原則として課税されません。
将来「売るとき」にかかる税金
将来、住まいを売却して利益(譲渡益)が出た場合には、譲渡所得税がかかります。
ただし、マイホーム(居住用財産)の場合には「3,000万円の特別控除」という制度があります。
一定の要件を満たせば、譲渡益から最大3,000万円まで差し引くことができるため、一般的な住宅の売却では税金が発生しないケースも多く見られます。
シミュレーションしてみよう
たとえば、3,000万円の新築戸建て(土地1,000万円・建物2,000万円)を購入した場合を想定してみましょう。
(評価額を購入価格の約7割と仮定した概算例です。実際の金額は自治体や建物構造、軽減措置の適用状況により異なります。)
【購入時】
- 不動産取得税:軽減措置の要件を満たせば0円になるケースが多い
- 登録免許税など:10万~20万円程度
- 印紙税:数万円程度
- 消費税:200万円(建物2,000万円×10%)
【毎年】
- 固定資産税・都市計画税あわせて:年間10万~15万円前後
※新築当初(建物軽減適用中)の目安です。
軽減期間終了後は税額が上がるのが一般的ですので、心づもりをしておくと安心です。
住まいの税金は、「買うとき」「持っている間」「売るとき」それぞれで種類が異なります。
一見複雑に見えますが、住宅には多くの軽減措置が用意されています。
全体像を知っておくだけでも、将来の家計管理への不安はぐっと和らぎます。
制度は定期的に改正されますので、具体的な検討の際には、その時点の最新情報を自治体や税理士などの専門家に確認することが大切です。
まずは、「思っていたより、難しくないかもしれない」
そんな感覚を持っていただけたなら、第一歩として十分ではないでしょうか。
【地元・北九州の豆知識】
北九州市では都市計画税の税率が0.3%に設定されています。
「自分たちが検討している土地は市街化区域なのかな?」と気になった方は、市のホームページで公開されている「北九州市 都市計画図」などで簡単に調べることができます。
土地選びの際の小さなチェックポイントとして覚えておくと役立ちますよ。
最後までお読みいただきありがとうございました。
有限会社横溝工務店は、北九州市で新築・リフォーム・修繕工事など、住まいに関することなら何でもご相談いただける工務店です。
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